品質確保促進法
国土交通省より平成12年4月1日、住宅品質確保促進法が施行されました。
住宅完成保証制度
住宅が確かに完成する証し。業者の倒産などで工事が中断した場合、保障機関が工事を引継ぐ業者を斡旋し、工事の継続・完成までサポートします
住宅性能保証制度
住宅確保促進法で定められた新築住宅の瑕疵(かし)を住宅供給者が10年間無料修理する安心の裏付けです。現場審査と修理費用をまかなう保険で、登録業者の確かな保証をバックアップします。
中古住宅保証制度
一定の条件を満たした築15年までの中古一戸建住宅が対象。最長5年間、雨漏りや基礎の不同沈下などが起きた場合、修補等を行う為の保証金が支払われます。
品質確保促進法 住宅性能表示の流れ
@住宅供給者の業者登録
A計画図面作成
B性能表示に従い自己評価する(地盤調査)
C自己評価したもので確認申請を最寄の
 公的機関へ提出
D確認申請取得後、設計・建築評価の申請を
 指定住宅性能評価機関に提出
E交付後に契約着工
F現場審査4回(下記記載)
G現場審査合格
H住宅登録の完了
I住宅の引渡し
J業者登録による10年の保証
10年の保証を受けるには

@指定住宅性能評価機関に登録している
 ビルダーに依頼する必要があります
Aお客様は検査手数料が必要です
B住宅性能評価は設計評価と建築評価が
 あります
C建築確認申請と住宅性能評価機関とは
 別の機関です
D建築検査は4回実施されます
EQ値・μ値等は使用材料に従い計算式に
 よりますが、C値・特定化学物質は検査を
 必要とします
F現場審査に合格し、登録が完了すれば
 10年の瑕疵保証が受けられます
G完成保証は任意で入る事ができます
 

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