品質確保促進法 | ||||||||||||||||
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品質確保促進法 住宅性能表示の流れ | ||||||||||||||||
@住宅供給者の業者登録 A計画図面作成 B性能表示に従い自己評価する(地盤調査) C自己評価したもので確認申請を最寄の 公的機関へ提出 D確認申請取得後、設計・建築評価の申請を 指定住宅性能評価機関に提出 E交付後に契約着工 F現場審査4回(下記記載) G現場審査合格 H住宅登録の完了 I住宅の引渡し J業者登録による10年の保証 |
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10年の保証を受けるには @指定住宅性能評価機関に登録している ビルダーに依頼する必要があります Aお客様は検査手数料が必要です B住宅性能評価は設計評価と建築評価が あります C建築確認申請と住宅性能評価機関とは 別の機関です D建築検査は4回実施されます EQ値・μ値等は使用材料に従い計算式に よりますが、C値・特定化学物質は検査を 必要とします F現場審査に合格し、登録が完了すれば 10年の瑕疵保証が受けられます G完成保証は任意で入る事ができます |
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